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電動機の過負荷保護装置

よみ
でんどうきのかふかほごそうち

 電動機の過電流による焼損、火災の防止から、電技では、次のように規制している(電技第65条)。

 屋内に施設する電動機(出力が0.2$$〔\mathrm{kW}〕$$以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上または負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。

 解釈では、電動機が焼損して火災とならないように、0.2$$〔\mathrm{kW}〕$$を超える電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、または、これを警報する装置を設けること、と規定している(解釈第153条)。

 電動機の分岐回路に設けられる過電流遮断器は、主として分岐回路の電線の短絡保護のための装置であり、電動機の過負荷保護には不適当である。このため、電動機が長時間過負荷のままで運転されることにより過熱し、火災の原因となるのを防止することを目的として、電動機に過負荷保護装置を設けるよう規定している。

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