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低圧屋内幹線の施設

よみ
ていあつおくないかんせんのしせつ

 低圧屋内幹線は、次により施設しなければならない(解釈第148条)。

 (ⅰ) 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。

 (ⅱ) 電線は、各部分ごとにその幹線に接続される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上の許容電流のものを使用すること。

 (ⅲ) 電源側電路には、その幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。

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