特殊場所における施設制限
- よみ
- とくしゅばしょにおけるしせつせいげん
下記のような特殊場所における施設では、それぞれの状況に応じて対策を講じることが定められている。
(1) 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所(電技第68条)
(2) 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所(電技第69条)
(3) 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所(電技第70条)また、火薬庫内においては電気設備の施設が禁止されている。(電技第71条)
カテゴリ |
---|
下記のような特殊場所における施設では、それぞれの状況に応じて対策を講じることが定められている。
(1) 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所(電技第68条)
(2) 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所(電技第69条)
(3) 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所(電技第70条)また、火薬庫内においては電気設備の施設が禁止されている。(電技第71条)
カテゴリ |
---|