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地中電線相互の接近,交さ

よみ
ちちゅうでんせんそうごのせっきん、こうさ

 地中電線からの他の電線等への危険防止から、電技では、次のように規制している(電技第30条)。

 地中電線、屋側電線およびトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等または管(他の電線等という。)と接近し、または交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電または火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

 具体的な規定として、解釈では、低圧地中電線と高圧地中電線、または低圧もしくは高圧の地中電線が特別高圧地中電線と接近、交さする場合で、地中箱内以外の箇所で相互の距離が30$$〔\mathrm{cm}〕$$(低圧地中電線と高圧地中電線の場合は15$$〔\mathrm{cm}〕$$)以下のときは、次のいずれかにより施設することになっている(解釈第125条)。

 

 (ⅰ) それぞれの地中電線に自消性のある難燃性の被覆を有するものを使用する。

 (ⅱ) それぞれの地中電線を堅ろうな自消性のある難燃性の管に収めて施設する。

 (ⅲ) いずれかの地中電線に不燃性の被覆を有するものを使用する。

 (ⅳ) いずれかの地中電線を堅ろうな不燃性の管に収めて施設する。

 (ⅴ) 地中電線相互の間の堅ろうな耐火性の隔壁を設ける。

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