高低圧架空電線と他の工作物等との離隔距離
- よみ
- こうていあつかくうでんせんとたのこうさくぶつとのりかくきょり
電線による他の工作物等への危険防止のため、電技では、次のように規制している(電技第29条)。
電線路の電線または電車線等は、他の工作物または植物と接近し、または交さする場合には、他の工作物または植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電または火災のおそれがないように施設しなければならない。
解釈では、高低圧架空電線路が他の工作物等と接近状態で施設される場合および下方で接近する場合の離隔距離を表のように定めている(解釈第71~79条)。同表には、高低圧架空電線相互の離隔距離もあわせて示している。
高低圧架空電線路と他の工作物などとの最小離隔距離(単位:$$〔\mathrm{m}〕$$)
接近状態にある他の工作物の種類 (方向は電線の位置を示す) |
低圧架空電線 | 高圧架空電線 | |||||
・低圧絶縁電線 ・多心型電線 |
・高圧絶縁電線 ・特別高圧絶縁電線 ・低圧ケーブル |
・高圧絶縁電線 ・特別高圧絶縁電線 |
・高圧ケーブル | ||||
建造物 |
上部造営材 $$\begin{pmatrix}屋根\\物干台\\など\end{pmatrix}$$ |
上方 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
下方または側方 | 1.2(0.8)$$^{*1}$$ | 0.4 | 1.2(0.8)$$^{*1}$$ | 0.4 | |||
その他の造営材 | |||||||
下方 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | |||
道路、歩道橋、鉄道、軌道 |
水平距離1または 離隔距離3 |
水平距離1.2または 離隔距離3 |
|||||
索道と その支柱 |
上方 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | ||
下方 | 水平距離2$$^{*2}$$ | 水平距離2.5$$^{*2}$$ | |||||
架空 弱電流 電線等 |
上方 | 裸線,被覆線 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | |
絶縁電線 通信ケーブル |
0.6(0.3)$$^{*3}$$ | 0.3(0.15)$$^{*3}$$ | |||||
下方 | 禁止$$^{*4}$$ | ||||||
アン テナ |
上方 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | ||
下方 | 禁止$$^{*4}$$ | ||||||
低圧架空電線 | 上方 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | ||
下方 | 禁止$$^{*4}$$ | ||||||
高圧架空電線 | 上方 | 禁止$$^{*4}$$ | 0.8 | 0.4 | |||
下方 | 0.8 | 0.4 | |||||
支持物 |
架空弱電流電線等 低圧架空電線 |
0.3 | 0.6 | 0.3 | |||
高圧架空電線 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||||
植物 | 常時吹いている風等により接触しない$$^{*5}$$ |
*1 人が建造物の外へ手を伸ばすまたは身を乗り出すことができない部分
*2 支柱が倒壊の際に接触するおそれがないように施設した場合
*3 架空弱電流電線路等の管理者の承諾を得た場合
*4 原則であって、条件によっては例外が認められている。
*5 電線を防護具に収めた場合は接触してもよい。
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