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低高圧架空電線の高さ

よみ
ていこうあつかくうでんせんのたかさ

 架空電線等の高さに関する規制は、次のようになっている(電技第25条)。

 (1) 架空電線、架空電力保安通信線および架空電車線は、接触または誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

 (2) 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

 低高圧架空電線の地表上の高さは、人畜の危険や交通の障害にならないよう、解釈で表のように規定されている(解釈第68条)。

架空電線高さの制限

対象物の区分 高さ$$〔\mathrm{m}〕$$
低圧 高圧
道路の横断(地表上) 6
鉄道・軌道の横断(軌道面上) 5.5
横断歩道橋の上に施設(路面上) 3 3.5
上記以外の場所(地表上) 5
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