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低高圧架空電線の離隔距離

よみ
ていこうあつかくうでんせんのりかくきょり

 電線の混触防止のため、電技では、次のように規制している(電技第28 条)。

 電線路の電線、電力保安通信線または電車線等は、他の電線または弱電流電線等と接近し、もしくは交さする場合または同一支持物に施設する場合には、他の電線または弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電または火災のおそれがないように施設しなければならない。

 架空電線相互の離隔については、解釈で、具体的に次のように規定している。

 低圧架空電線相互、低圧架空電線と高圧架空電線、または高圧架空電線相互が接近、交さする場合の隔離距離は、表の値以上とすること(解釈第74~75 条)。

低高圧架空電線相互の最小離隔距離

離隔距離$$〔\mathrm{m}〕$$
電線 支持物

低圧

架空電線路

他の低圧架空電線と接近状態または交さ

0.6

$$\begin{pmatrix}いずれか一方の電線が \\高圧絶縁電線または \\ケーブルの場合は0.3 \end{pmatrix}$$

0.3
高圧架空電線と接近状態または上で交さ

0.8

$$\begin{pmatrix}高圧架空電線がケー \\ブルの場合は0.4 \end{pmatrix}$$

高圧

架空電線路

低圧架空電線と接近状態または上で交さ

0.6

$$\begin{pmatrix}ケーブル\\0.3\end{pmatrix}$$

他の高圧架空電線と接近状態または交さ

0.8

$$\begin{pmatrix}いずれか一方の電線が \\ケーブルの場合は0.4 \end{pmatrix}$$

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