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架空電線路の危害防止

よみ
かくうでんせんろのきがいぼうし

 架空電線路の施設が取扱者以外の者または作業者へ危害を与えないように、次のように規制している。

 (1) 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない(電技第24条)。

 

 解釈では、具体的に足場金具等の高さおよび昇塔防止措置を、次のように規定している(解釈第53条)。

 架空電線路の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8$$〔\mathrm{m}〕$$未満に施設しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 (ⅰ) 足場金具等を内部に格納できる構造を有する支持物を施設する場合。

 (ⅱ) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合。

 (ⅲ) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合。

 (ⅳ) 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合。

 

 (2) 架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路または架空弱電流電線路もしくは架空光ファイバケーブル線路の電線または弱電流電線もしくは光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはならない。ただし、その他人の承諾を得た場合は、この限りでない。

 架空電線は、他人の設置した架空電線路、電車線路または架空弱電流電線路もしくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはならない。ただし、同一支持物に施設する場合またはその他人の承諾を得た場合は、この限りでない(電技第26条)。

 

 (3) 絶縁油を使用する開閉器、断路器および遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない(電技第36条)。

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