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低高圧架空電線の種類および強度

よみ
ていこうあつかくうでんせんのしゅるいおよびきょうど

 低高圧架空電線による感電防止の観点から、電技では、電線の種類に関して次の規制がある(電技第21条)。

 低圧または高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線またはケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

 また、断線による危害防止などから、強度に関する次の規制がある(電技第6条)。

 電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線および光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

 具体的な規定は、解釈では、次のようになっている(解釈第65条)。

 

 (1) 低圧架空電線には絶縁電線、多心型電線またはケーブルを、高圧架空電線には高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線またはケーブルを使用すること。ただし、日本電気技術規格委員会の規格による場合は、裸電線を使用できる。

 

 (2) 使用電圧が300$$〔\mathrm{V}〕$$以下の低圧架空電線は、ケーブルである場合を除き引張強さ3.44$$〔\mathrm{kN}〕$$以上の強さのものまたは直径3.2$$〔\mathrm{mm}〕$$(絶縁電線である場合は、直径2.6$$〔\mathrm{mm}〕$$)以上の硬銅線であること。

 

 (3) 使用電圧が300$$〔\mathrm{V}〕$$を超える低圧架空電線または高圧架空電線はケーブルである場合を除き、市街地に施設するものにあっては引張強さ8.01$$〔\mathrm{kN}〕$$以上の強さのものまたは直径5$$〔\mathrm{mm}〕$$以上の硬銅線、市街地外に施設するものにあっては引張強さ5.26$$〔\mathrm{kN}〕$$以上の強さのものまたは直径4$$〔\mathrm{mm}〕$$以上の硬銅線であること。

 

 (4) 使用電圧が300$$〔\mathrm{V}〕$$を超える低圧架空電線には、引込用ビニル絶縁電線または多心型電線を使用しないこと。

 

 (5) 使用電圧が300$$〔\mathrm{V}〕$$以下の低圧架空電線に多心型電線を使用する場合において、その絶縁物で被覆していない導体は、B種接地工事を施した中性線もしくは接地側電線またはD種接地工事を施したちょう架用線として使用すること。

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