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ガス絶縁機器および圧縮空気装置の圧力容器

よみ
がすぜつえんききおよびあっしゅくくうきそうちのあつりょくようき

 発変電所の電気機械器具に使用する圧力容器は、人体に危害を及ぼしまたは物件に損傷を与えるおそれのないように、電技では、次のように規制している(電技第33条)。

 発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)および開閉器または遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。

(i) 圧力を受ける部分の材料および構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。

(ii) 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。

(iii) 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

(iv) ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性および有毒性のないものであること。

(v) 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。

(vi) 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

 

 解釈では具体的に、ガス絶縁機器および圧縮空気装置の圧力容器ごとに次のように規定している。(解釈第40条)

(1) ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次により施設すること。

(i) $$100〔\mathrm{kPa}〕$$を超える絶縁ガスの圧力を受ける部分であって外気に接する部分は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。

 ただし、ガス圧縮機に接続して使用しないガス絶縁機器にあっては、最高使用圧力の1.25倍の水圧を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものである場合は、この限りでない。

(ii) 絶縁ガスは、可燃性、腐食性および有毒性のものでないこと。

(iii) 絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生ずるおそれがあるものは、絶縁ガスの圧力の低下を警報する装置または絶縁ガスの圧力を計測する装置を設けること。

(iv) ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段または圧縮絶縁ガスを通ずる管のこれに近接する箇所およびガス絶縁機器または圧縮絶縁ガスを通ずる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動し、かつ、規格に適合する安全弁を設けること。

 

(2) 開閉器および遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次により施設すること。

(i) 空気圧縮機、空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。

 

(ii) 空気タンクは、次によること。

(イ) 使用圧力において空気の補強がない状態で開閉器または遮断器の投入および遮断を連続して1回以上できる容量を有するものであること。

(ロ) 耐食性を有しない材料を使用する場合は外面にさび止めのための塗装を施すこと。

 

(iii) 空気圧縮機、空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、溶接により残留応力が生じたり、ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

 

(iv) 空気圧縮機の最終段または圧縮空気を通ずる管のこれに近接する箇所および空気タンクまたは、圧縮空気を通ずる管のこれに近接する箇所には最高使用圧力以下の圧力で作動し、かつ、規格に適合する安全弁を設けること。

 ただし、圧力1$$〔\mathrm{MPa}〕$$未満の圧縮空気装置にあっては、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をもってこれに替えることができる。

 

(v) 主空気タンクの圧力が低下した場合に自動的に圧力を回復する装置を設けること。

(vi) 主空気タンクまたはこれに近接する箇所には、使用圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛のある圧力計を設けること。

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