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電力保安通信設備(保安電話)

よみ
でんりょくほあんつうしんせつび(ほあんでんわ)

 電力設備の運用を確実に行い、電気の供給および電気保安の確保をするため、電技では、次のように規制している。

(1) 発電所、変電所、開閉所、給電所(電力系統の運用に関する指令を行うところをいう。)、技術員駐在所その他の箇所であって、電気事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間には、電力保安通信用電話設備を施設しなければならない(電技第50条第1項)。

(2) 電力保安通信線は、機械的衝撃、火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない(電技第50条第2項)。

 市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない(電技第41条)。

(3) 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナまたは反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料および構造は、風速60$$〔\mathrm{m/秒}〕$$の風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。ただし、電線路の周囲の状態を監視する目的で施設する無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。(電技第51条)

 

 解釈では、電力保安通信用電話設備を施設する具体的な箇所を、次のように規定している(解釈第135条)。

(1) 次に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。

(i) 遠隔監視制御されない発電所、遠隔監視制御されない変電所(これに準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのものを含む。)、発電制御所、変電制御所および開閉所ならびに電線路の技術員駐在所とこれらの運用を行う給電所との間。ただし、次のいずれかに適合するものにあっては、この限りでない。

(イ) 遠隔監視制御されない発電所であって、電気の供給に支障を及ぼさず、かつ、給電所との間で保安上緊急連絡の必要がないもの。

(ロ) 使用電圧が35000$$〔\mathrm{V}〕$$以下の遠隔監視制御されない変電所に準ずる場所であって、機器をその操作等により電気の供給に支障を生じないように施設した場合において電力保安通信用電話設備に代わる電話設備を有しているもの。

 

(ii) 2以上の給電所のそれぞれとこれらの総合運用を行う給電所との間。

 

(iii) 総合運用を行う給電所であって、互いに連系が異なる電力系統に属するもの相互の間。

 

(iv) 水力設備中の必要な箇所ならびに水力設備の保安のために必要な量水所および降水量観測所と水力発電所との間。

 

(v) 同一水系に属し、保安上緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間。

 

(vi) 同一電力系統に属し、かつ、保安上緊急連絡の必要がある発電所、変電所(これに準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのものを含む。)、発電制御所、変電制御所および開閉所相互の間。

 

(vii) 発電所、変電所、発電制御所、変電制御所および開閉所とこれらの技術員駐在所との間。ただし、次のいずれかに適合し、かつ、携帯用または移動用の電力保安通信用電話設備により連絡が確保できるときは、この限りでない。

(イ) 発電所であって、電気の供給に支障を及ぼさないもの。

(ロ) 変電所で常時監視しない変電所(使用電圧が35000$$〔\mathrm{V}〕$$以下のものに限る。)であって、当該変電所に接続される電線路が同一の技術員駐在所により運用されるもの。

 

(viii) 発電所、変電所(これに準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのものを含む。)、発電制御所、変電制御所、開閉所、給電所および技術員駐在所と電気設備の保安上緊急連絡の必要がある気象台、測候所、消防署および放射線監視計測施設等との間。

 

 

(2) 特別高圧架空電線路およびこう長5$$〔\mathrm{km}〕$$以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用または移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。 

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