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発変電所等への立入防止

よみ
はつへんでんしょとうへのたちいりぼうし

 発変電所等に取扱者以外の者の立入を防止するため、電技では次のように規制している(電技第23条)。

 高圧または特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

 解釈では、屋外の発変電所、屋内の発変電所および工場等の構内について、具体的に次のように規定している(解釈第38条)。

 

(1) 高圧または特別高圧の機械器具および母線等を屋外に施設する発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所には、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないように施設すること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

(i) さく、へい等を設けること。そのさく、へい等と特別高圧の充電部分とが接近する場合は、さく、へい等の高さとさく、へい等から充電部分までの距離との和は、電圧35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下にあっては5$$〔\mathrm{m}〕$$以上とする。

(ii) 出入口に立ち入りを禁止する旨を表示すること。

(iii) 出入口に施錠装置その他適当な装置を施設すること。

 

(2) 高圧または特別高圧の機械器具および母線等を屋内に施設する発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所には、次のいずれかにより構内に取扱者以外の者が立ち入らないように施設すること。

 ただし、(1)により施設したさく、へいの内部については、この限りでない。

(i) さく、へい等を前項の規定に準じて施設し、かつ、その出入口に立ち入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠装置その他適当な装置を施設すること。

(ii) 堅ろうな壁を施設し、その出入口に立ち入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠装置その他適当な装置を施設すること。

 

(3) 工場等の構内(構内境界全般にさく、へい等を施設し、一般公衆が立ち入らないように施設したものに限る。)において、屋外または屋内に高圧または特別高圧の機械器具および母線等を施設する発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所は、危険である旨を表示するとともに、次により施設した場合、(1)および(2)によらないことができる。

(i) 高圧の機械器具を次のいずれかにより施設するもの。

(イ) 機械器具(これに付属する電線にケーブルまたは引下げ用高圧絶縁電線を使用するものに限る。)を地表上4.5$$〔\mathrm{m}〕$$以上の高さに施設し、かつ、人が触れるおそれがないように施設する場合。

(ロ) 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。

(ハ) 機械器具をコンクリート製の箱またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合。

(ニ) 充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施す場合。

 

(ii) 特別高圧の機械器具を次のいずれかにより施設するもの。

(イ) 機械器具を地表上5$$〔\mathrm{m}〕$$以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを電圧35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下にあっては5$$〔\mathrm{m}〕$$以上とし、かつ、人が触れるおそれがないように施設する場合。

(ロ) 機械器具を絶縁された箱またはA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合。

(ハ) 充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施す場合。

(ニ) 電圧15$$〔\mathrm{kV}〕$$以下の特別高圧架空電線路に接続する機械器具を(ハ)に準じて施設する場合。

(ホ) 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。

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