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発変電所の監視制御

よみ
はつへんでんしょのかんしせいぎょ

 発電所または変電所に異常があった場合、社会的な影響が大きいため、電技では、次のように規制している(電技第46条)。

(1) 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、もしくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、または電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識および技能を有する者が当該発電所またはこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。

(2) (1)以外の発電所または変電所(これに準ずる場所であって、100000$$〔\mathrm{V}〕$$を超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下この条において同じ。)であって、発電所または変電所の運転に必要な知識および技能を有する者が当該発電所もしくはこれと同一の構内または変電所において常時監視をしない発電所または変電所は、非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるような措置を講じなければならない。

 発変電所の監視制御は、当該発変電所に技術員が常時駐在するのが原則であるが、当該発変電所で常時監視じょうじかんしをしない発変電所はつへんでんしょの種類と条件は、解釈で次のように規制している(解釈第47、48条)。

 

(1) 発電所の運転に必要な知識および技能を有する者(以下「技術員」という。)が、当該発電所またはこれと同一の構内において常時監視しない水力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、内燃力発電所、ガスタービン発電所、地熱発電所、内燃力とその排熱を回収するボイラによる汽力を原動力とする発電所は異常が生じた場合に安全かつ確実に停止できるように、次の場合に限り施設できる。

 ただし、発電所の構内に施設する電路が建造物により物理的に区分され、かつ分割して監視される場合には当該電路を常時監視じょうじかんしをしない発電所はつでんしょの施設に準じて施設することができる(解釈第47条)。

 

(i) 原動機および発電機または燃料電池に自動負荷調整装置または負荷制限装置を施設する水力発電所、風力発電所および燃料電池発電所、内燃力発電所およびガスタービン発電所(水力発電所にあっては、水車への流入量が固定され、自ら出力が制限される場合はこの限りでない。)もしくは太陽電池発電所であって、電気の供給に支障を及ぼさず、かつ、技術員が随時巡回する場合。

 ただし、水力発電所にあっては、出力2000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満のもの、燃料電池発電所にあっては、燃料・改質系統設備の圧力が100$$〔\mathrm{kPa}〕$$未満のリン酸型、固体高分子型、溶融炭酸塩型、固体酸化物型のもの、内燃力発電所にあっては出力が1000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満、ガスタービン発電所にあっては出力が10000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満のものに限る。

 

(ii) 原動機および発電機または燃料電池に自動負荷調整装置または負荷制限装置を施設する発電所(水力発電所にあっては、水車への流入量が固定され、自ら出力が制限される場合はこの限りでない。)および太陽電池発電所であって、当該発電所またはその構外にある技術員駐在所のいずれかに技術員が常時駐在する場合。

 ただし、燃料電池発電所にあっては、燃料・改質系統設備の圧力が100$$〔\mathrm{kPa}〕$$未満のリン酸型または溶融炭酸塩型のもの、ガスタービン発電所にあっては出力が10000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満のもの、内燃力とその排熱を回収するボイラによる汽力を原動力とする発電所にあっては合計出力が2000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満のものに限る。

 

(iii) 当該発電所(ガスタービン発電所および内燃力とその排熱を回収するボイラによる汽力を原動力とする発電所を除く。)を遠隔監視制御する制御所(発電制御所という。)に技術員が常時駐在する場合。

 ただし、燃料電池発電所にあっては、燃料・改質系統設備の圧力が100$$〔\mathrm{kPa}〕$$未満のリン酸型のものに限る。

 

 

(2) 変電所の運転に必要な知識および技能を有する者(以下「技術員」という。)が当該変電所(変電所に施設する電路を分割して監視する場合にあっては、分割した電路)において常時監視じょうじかんしをしない変電所へんでんしょは、次により施設すること(解釈第48条)。

 

(i) 変圧器の使用電圧と技術員駐在所の関係は、以下に適合すること。

(イ) 使用電圧が、100000$$〔\mathrm{V}〕$$以下の変圧器を施設する変電所であって、当該変電所またはその構外にある技術員駐在所のいずれかに技術員が常時駐在しているもの。

(ロ) 使用電圧が、100000$$〔\mathrm{V}〕$$を超え170000$$〔\mathrm{V}〕$$以下の変圧器を施設する変電所であって、当該変電所またはこれから300$$〔\mathrm{m}〕$$以内にある技術員駐在所のいずれかに技術員が常時駐在しているもの。

(ハ) 使用電圧が、100000$$〔\mathrm{V}〕$$を超え170000$$〔\mathrm{V}〕$$以下の変圧器を施設する変電所であって、当該変電所を遠隔監視制御する制御所(「変電制御所」という。)またはこれから、300$$〔\mathrm{m}〕$$以内にある技術員駐在所のいずれかに技術員が常時駐在しているもの。

(ニ) 使用電圧が、170000$$〔\mathrm{V}〕$$を超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所に技術員が常時駐在しているもの。

 

(ii) 警報、監視装置等を変電所に施設すること。

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