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地絡遮断装置の施設

よみ
ちらくしゃだんそうちのしせつ

 電路の地絡事故による感電・火災・供給支障などを防止するために、電技では次のように規制している(電技第15条)。

 電路には、地絡が生じた場合に、電線もしくは電気機械器具の損傷、感電または火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

 具体的には、解釈では以下の箇所に漏電遮断器などの地絡遮断装置を施設するよう規定している(解釈第36条)。

(i) 金属製外箱を有する使用電圧が60$$〔\mathrm{V}〕$$を超える低圧の機械器具に電気を供給する低圧電路

 

(ii) 高圧または特別高圧電路に変圧器によって結合される300$$〔\mathrm{V}〕$$を超える低圧電路

 

(iii) 高圧または特別高圧の電路で、次の箇所またはこれに近接する箇所

・発電所または変電所もしくはこれに準ずる場所の引出口

・他の者から供給を受ける受電点

・配電用変圧器の施設箇所

 

(iv) その他

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