1. E&M JOBS ホーム>
  2. 用語辞典>
  3. 開閉器の施設

開閉器の施設

よみ
かいへいきのしせつ

 電路を開閉器で適当に区別できるようにしておくことは、電路の保守運転上必要なため、電技では開閉器を施設しなければならない箇所として、次のように規定している。

 

(i) $$35〔\mathrm{kV}〕$$以下の特別高圧電線路に接続する配電用変圧器の特別高圧側に開閉器および過電流遮断器を設置すること(解釈第26条)。

(ii) 農事用の低圧架空電線路には、専用の開閉器を施設すること(解釈第82条)。

(iii) 2$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の電気機械器具に電気を供給する屋内配線には、専用の開閉器を施設すること(解釈第143条)。

(iv) 低圧屋内電路には引込口に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設しなければならない(解釈第147条)。

(v) 低圧屋内幹線から分岐して電気使用機械器具に至る低圧屋内電路には、低圧屋内幹線との分岐点から3$$〔\mathrm{m}〕$$以下の箇所に開閉器を施設しなければならない(解釈第149条)。

(vi) その他なお、開閉器は、原則としてその施設箇所の各極に施設する必要がある。

カテゴリ

カテゴリーから探す