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絶縁試験

よみ
ぜつえんしけん

 電路の絶縁に関して、電技では次のように規制している(電技第5条)。

 

(1) 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、または混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

 

(2) その絶縁性能は、低圧の配線および電線路を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

 

(3) 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

 

 その電路の絶縁が良好に保たれているかどうかを調べる絶縁試験には、絶縁抵抗または、漏れ電流の測定と絶縁耐力試験がある。

 

・絶縁抵抗または、漏れ電流の測定:低圧電路

・絶縁耐力試験:高圧電路、特別高圧電路 低圧の配線や電線路に関しては、測定が簡単であり、かつ、常に保守点検を行えば屋内配線、屋側配線からの漏電による感電や火災事故防止に十分な目安となるものとして、絶縁抵抗または、漏れ電流の試験がとられている。

 

 一方、高圧および特別高圧の電路および機器については、絶縁抵抗は一つの目安としては意味があるが、使用電圧が高いので十分に効力のある判定材料とならないため、絶縁耐力試験により絶縁の信頼度を定めることとしている。

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