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電気工事業者の義務

よみ
でんきこうじじぎょうしゃのぎょうむ

 一般用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計(メガ)、接地抵抗計、抵抗および電圧が測定できる回路計(テスタ)などの器具を備え付けるとともに、自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者は、それに加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置および絶縁耐力試験装置を備え付ける必要がある。

 電気工事には、電気用品安全法で定められた表示の付されている電気用品以外のものを使用してはならないこと、電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させないこと、電気工事業者でない者に、その請負った電気工事を委託してはならないこと、営業所および電気工事の施工場所ごとに、氏名または名称、営業所の名称、登録の年月日、登録番号、主任電気工事士の氏名を記載した標識を掲示しなければならないこと、などが規定されている。

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