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電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)

よみ
でんきこうじぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ(でんきこうじほう)

 電気工事業を営む者の登録および通知等を義務付け、その業務について規制を行い、一般用電気工作物および自家用電気工作物(500$$\mathrm{〔kW〕}$$未満の需要設備)の保安の確保を図るために制定された法律。

 電気工事業の業務の適正化に関する法律を施行するため政令として電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令、省令として電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規制がある。

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