電気工事士等資格の交付
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- でんきこうじしとうしかくのこうふ
電気工事士とは、第1種電気工事士免状または第2種電気工事士免状を都道府県知事から受けている者で、第1種電気工事士には経済産業大臣より指定を受けた指定講習機関が行う自家用電気工作物の保安に関する5年ごとの定期講習が義務付けられている。
また、自家用電気工作物に施設するネオン用の分電盤または主開閉器からネオン管まで、および非常用予備発電装置の配電盤から発電機・原動機までの特殊電気工事に従事する者は、ネオン工事または非常用予備発電装置工事の種類別に、所轄経済産業局長から特種電気工事資格者認定証の交付を受けた者である。
なお、自家用電気工作物のうち、600$$\mathrm{〔V〕}$$以下で使用する電気機械器具や配線に係る簡易電気工事に従事する者は、第1種電気工事士やその他所轄産業保安監督部長から認定電気工事従事者認定証の交付を受けた者である。
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