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電気工事士等の工事範囲

よみ
でんきこうじしとうのこうじはんい

 電気工事士でんきこうじしには、一般用電気工作物の工事を行う2種電気工事士だいにしゅでんきこうじし、自家用電気工作物のうち500$$\mathrm{〔kW〕}$$未満の需要設備の工事を行う1種電気工事士だいいっしゅでんきこうじしがあり、その他にネオン工事、非常用予備発電装置工事の特殊電気工事を行う特種電気工事資格者とくしゅでんきこうじしかくしゃがある。

 

 なお、第1種電気工事士は、第2種電気工事士の工事ができる範囲の工事を行うことができる。また、第1種電気工事士の工事ができる範囲のうち、電圧600$$\mathrm{〔V〕}$$以下で使用する自家用電気工作物に係る簡易電気工事(電線路に係るものは除く)については、認定電気工事従事者にんていでんきこうじじゅうじしゃの資格があれば工事を行うことができる。

 

 表は、電気工作物と電気工事士等の必要資格者を示したものである。

 

電気事業用電気工作物 自家用電気工作物 一般用電気工作物
発電所、変電所、500$$\mathrm{〔kW〕}$$以上の需要設備、送電線路等 500$$\mathrm{〔kW〕}$$未満の需要設備

ネオン用設備*

および非常用予備発電装置**

電線路を除いた電圧600$$\mathrm{〔V〕}$$以下の需要設備 その他の需要設備

電気事業法に基づき電気主任技術者の監督の下で行う工事

(特に工事資格は必要でない)

特種電気工事資格者 認定電気工事従事者 第1種電気工事士 第2種電気工事士

第1種電気工事士

*  ネオン用として設備する分電盤、主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管およびこれらの付属設備

** 非常用予備発電装置として設置する原動機、発電機、配電盤およびこれらの付属設備

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