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電気工事士法

よみ
でんきこうじしほう

 一般用電気工作物を設置しまたは変更する工事の作業に従事する者の資格(第1種・第2種電気工事士)、および自家用電気工作物のうち500$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の需要設備を設置し、または変更する工事の作業に従事する者の資格等(第1種電気工事士、特種電気工事資格者および認定電気工事従事者)と義務を定め、電気工事の欠陥による人身事故、火災事故および波及事故等の災害の発生の防止を図るために制定された法律。

 電気工事士法を施行するため、政令として電気工事士法施行令、省令として電気工事士法施行規則がある。

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