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電気主任技術者の選任方法

よみ
でんきしゅにんぎじゅつしゃのせんにんほうほう

 電気主任技術者は、電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任(選任届出せんにんとどけでの届出主任技術者)することが原則であるが、規模の小さい、保安上比較的問題の少ない電気工作物については、次の三つの選任方法がある。

 

(1) 経済産業大臣の許可を得ることによって、電気主任技術者免状の交付を受けていない者を電気主任技術者として選任することができる(選任許可せんにんきょかの許可主任技術者)。

 

(2) 経済産業大臣の承認を得ることによって、他の電気工作物の電気主任技術者としてすでに選任されている者に電気主任技術者を兼ねさせることができる(兼任承認けんにんしょうにんの兼任主任技術者)。

 

(3) 電気工作物の保安の監督に係る業務の委託契約を電気保安協会、または電気管理技術者等と結ぶことによって、経済産業大臣の承認を得て、電気主任技術者を選任しないことができる(不選任承認ふせんにんしょうにんの委託主任技術者)。

 

 電気主任技術者の選任方法とその対象設備、資格については、図に示すとおりである。

 

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