1. E&M JOBS ホーム>
  2. 用語辞典>
  3. 主任技術者

主任技術者

よみ
しゅにんぎじゅつしゃ

 電気事業法において、

 

(1) 電気事業者および自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるために、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならない。

 

(2) 電気事業者および自家用電気工作物の設置者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。また、これを解任したときも同様とする。

 

(3) 主任技術者は、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

 

(4) 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

 

と規定されている。

 

 いいかえると、電気工作物を設置する者(電気事業者、および自家用電気工作物設置者)は、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任し、電気工作物の保安の監督をさせなければならない。主任技術者を変更したときも同様である。選任または解任したときは、その旨を経済産業大臣に届け出る必要がある。選任された主任技術者は、その職務をまじめにしなければならない。また、他の者は、主任技術者がその職務に基づいて行う指示に従わなければならないということである。

 

 主任技術者免状しゅにんぎじゅつしゃめんじょう種類しゅるいには、第1種から第3種までの電気主任技術者免状、第1種および第2種のボイラー・タービン主任技術者免状、第1種および第2種のダム水路主任技術者免状の7種類がある。

 

 このうち、電気主任技術者の保安監督できる電気工作物の範囲を次表に示す。

 

電気主任技術者の種類 電気工作物の保安監督できる範囲
第3種 50$$〔\mathrm{kV}〕$$未満(出力5000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満)
第2種 170$$〔\mathrm{kV}〕$$未満
第1種 すべての電気設備

 

 主任技術者免状の交付を受けているだけでは法的な主任技術者ではなく、設置者から特定の電気工作物の主任技術者として選任され、経済産業大臣に届け出された者が主任技術者ということになる。

 

 電気主任技術者免状の交付を受けている者が電気設備の、ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者がボイラ、タービン等の設備の、ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者がダム、水路等の設備の電気工作物に係る主任技術者として選任された場合、それぞれ電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、ダム水路主任技術者という。

カテゴリ

カテゴリーから探す