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一般用電気工作物

よみ
いっぱんようでんきこうさくぶつ

 電気の使用者側の設備で、規模が小さく、回路構成が単純であり、一般に使用電圧が低圧で、その使用方法も簡単な電気工作物、例えば、戸建一般住宅、中小商店の電気工作物がこれに該当する。

 

 電気事業法では、次のものを「一般用電気工作物」といっている。

 

(1) 他の者から600$$〔\mathrm{V}〕$$以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 

 

(2) 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を600$$〔\mathrm{V}〕$$以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 

 ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものまたは爆発性もしくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、次に設置するものを除く。

 

① 火薬類取締法で規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場

 

② 鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、甲種炭坑または乙種炭坑

 

 これらの一般用電気工作物の設置者は、一般に電気知識が乏しく、自主的な電気工作物の保安管理の徹底を図ることは難しく、また、専門の者に保安管理を委ねさせることも設置者の負担が多くなり、加えて一般用電気工作物の設置数が多いことから現実的でない。このような一般用電気工作物の保安の確保を補完するため、電気事業法ではこれに電気を供給する者(一般には、電力会社)に対し、一般用電気工作物が設置されたとき、変更の工事が行われたとき、および定期的に技術基準に適合しているか否かの調査義務を課し、電気工事士法では、よい電気工事の作業を行うようにし、電気工事業法では、よい電気工事を行うようにし、また、電気用品安全法では、よい電気機器、電気材料が供給され、かつ、使用されるように図られている。

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