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電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準または電技)

よみ
でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい(でんきせつびきじゅんまたはでんぎ)

 電気事業法の規定の委任に基づいて経済産業大臣が制定した命令(省令)の一つ。

 電気設備技術基準には、近年の保安実績および技術進歩の動向を考慮し、かつ電気設備の設置者の自己責任原則を重視する観点から、技術、環境などの変化に対しても保安上支障がないよう簡素化が図られているとともに、設置者などの利便が向上し、かつ客観性が確保できる場合には、機能性化が図られ、公正、中立と認められるような外国の規格、民間規格などの導入ができるよう配慮されている。

 電気設備の技術基準の基本的な規制事項は、次の4項目である。

 

(1) 電気設備でんきせつびにおける感電かんでん火災等かさいとう防止ぼうし

 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

 

(2) 電気設備でんきせつび電気的でんきてき磁気的障害じきてきしょうがい防止ぼうし

 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的または磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

 

(3) 電気設備でんきせつびによる供給支障きょうきゅうししょう防止ぼうし

 高圧または特別高圧の電気設備は、その損壊により電気事業者の電気の供給(その電気設備が電気事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその電気事業に係る電気の供給)に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

 

(4) 公害等こうがいとう防止ぼうし

① 騒音規制法または振動規制法の規定による特定施設を設置する発電所または変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所であって指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音または振動は、規制基準に適合しなければならない。

② 中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出および地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。

③ ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならない。

 

 なお、電気設備技術基準では大幅に簡素化が図られているので、接地工事の接地抵抗値や電線の離隔距離などの各種数値、電線などの規格等について規定されていない。

 

 電技に定める技術要件を満たすべき技術的内容をできるかぎり具体的に示したのが、「電気設備の技術基準の解釈」(解釈)である。この解釈は、内容的には技術的な判断基準であるが、十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、この解釈によらなくてもよいことになっている。

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