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電気使用制限等規則

よみ
でんきしようせいげんとうきそく

 電気事業法の規定を実施するため経済産業大臣が制定した命令(省令)の一つ。

 電気事業法において、経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が生じ、国民経済および国民生活に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、必要な限度において、電気事業法施行令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途もしくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者(電力会社)の供給する電気の使用を制限し、または受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者(電力会社)からの受電を制限することができると規定している。

 電気使用制限等規則において、これらの内容を具体的に次のように規定している。

 

(1) 使用電力量しようでんりょくりょうの制限

 経済産業大臣が指定する地域において、電力会社が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約最大電力が500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間において、指定する電力量の限度を超えて電気を使用してはならない。ただし、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。

 

(2) 使用最大電力しようさいだいでんりょくの制限

 経済産業大臣が指定する地域において、電力会社が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備について、経済産業大臣が指定する期間および時間の範囲内において、経済産業大臣が指定する契約電力の値が500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上となる期間および時間の各1時間において、当該契約電力に経済産業大臣が指定する率を乗じて得た電力の限度を超えて電気を使用してはならない。ただし、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。

 

(3) 用途ようとさだめてする使用制限しようせいげん

 経済産業大臣が指定する地域において、電力会社が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間および時間において、広告灯、電飾、ネオンサイン、ショウウィンドー用照明設備、または屋外投光器のうち装飾用、広告用、その他これらに類する用途に使用されるもので、経済産業大臣が指定するものの用に電気を使用してはならない。

 

(4) 日時にちじさだめてする使用制限しようせいげん

 経済産業大臣が指定する地域において、電力会社が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての最大契約電力が50$$〔\mathrm{kW}〕$$以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間において、経済産業大臣が1週につき2日を限度として指定する日数および経済産業大臣が指定する時間の範囲内において、経済産業大臣が指定する日および時間には、保安用、その他の経済産業大臣が指定する用途以外の用途に電気を使用してはならない。ただし、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。

 

(5) 受電じゅでん届出とどけで

  経済産業大臣が指定する地域において、一の需要設備の受電電力の容量が経済産業大臣が指定する容量以上の受電電力の容量をもって一般電気事業者などから受電をしようとする者または現に一般電気事業者などから受電をしている者であって増加しようとする受電電力の容量が当該指定する容量以上である者は、経済産業大臣が指定する期間においては、受電開始の30日前までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (i) 受電電力の容量および受電開始の日

 (ii) 需要設備の設置の場所

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