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電気事業法関係手数料規則

よみ
でんきじぎょうほうかんけいてすうりょうきそく

 電気事業法の規定の委任に基づいて内閣で経済産業大臣が制定した命令(省令)の一つ。

 電気事業法の規定に基づき特定の手続きを行う場合、実費を勘案した額の手数料を納めなければならない。手数料はその額に相当する収入印紙を諸手続きに添付することによって納める。

 電気事業法関係手数料規則には、手数料を納めなければならない手続きの内容と、その手数料の額について規定されている。手数料を納めなければならないのは次のような手続きを行う場合である。

 

(1) 工事計画の認可を受けて設置、もしくは変更の工事をする電気工作物、または工事計画の届出をして設置、もしくは変更の工事をする電気工作物について、経済産業大臣の使用前検査を受ける場合

(2) 発電用原子炉で燃料として使用する核燃料物質について、経済産業大臣の燃料体検査を受ける場合

(3) 発電用のボイラ、タービンおよびその他の機械もしくは器具などについて、経済産業大臣の溶接検査を受ける場合

(4) 発電用のボイラ、タービンおよびその他の電気工作物について、経済産業大臣の定期検査を受ける場合

(5) 主任技術者関係

 

イ 学歴、または資格および実務経験を有する者が、経済産業大臣に主任技術者免状の交付申請を行う場合

ロ 学歴、または資格および実務経験を有する者と同等以上の知識および技能を有していると経済産業大臣に主任技術者免状の認定申請を行う場合

ハ 指定試験機関(電気技術者試験センター)が行う電気主任技術者試験に合格したことにより、経済産業大臣に主任技術者免状の交付申請を行う場合

ニ 電気主任技術者試験を受けようとする場合

ホ 主任技術者免状の再交付を受けようとする場合

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