対地電圧の制限
- よみ
- たいちでんあつのせいげん
電気使用場所に施設される電気工作物は、一般の人が触れる機会も多いので、その対地電圧について次のとおり規定している(解釈第143条)。
(ⅰ) 住宅の屋内電路の対地電圧は150$$〔\mathrm{V}〕$$以下とすること。
ただし、定格消費電力2$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の電気機械器具、およびこれのみに電気を供給するための屋内配線の場合は、使用電圧を300$$〔\mathrm{V}〕$$以下とし、専用の開閉器、過電流遮断器、漏電遮断器を設け、かつ、屋内配線に簡易接触防護措置を施せば、対地電圧を300$$〔\mathrm{V}〕$$以下とすることができる。
(ⅱ) 住宅以外の場所の屋内に施設する電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150$$〔\mathrm{V}〕$$以下とすること。
ただし、簡易接触防護措置を施す場合、または、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設する場合は、対地電圧を300$$〔\mathrm{V}〕$$以下とすることができる。
対地電圧とは、図のようなものをいう。
カテゴリ |
---|