地中箱の施設
- よみ
- ちちゅうばこのしせつ
地中電線路を管路式で施設した場合、管路の途中に適当な間隔で地中箱(マンホール)を設け、ケーブルの引入れ、接続などの作業に使用する。この地中箱は、次により施設すること(解釈第121条)。
(ⅰ) 堅ろうで車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。
(ⅱ) 爆発性または燃焼性のガスが侵入するおそれがある場所に設ける場合で、その大きさが1$$〔\mathrm{m^3}〕$$以上のものには、通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置を設けること。
(ⅲ) ふたは、施設者以外の者が容易に開けることができないように施設すること。
なお、電技では、次のように規制している。
地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない(電技第23条第2項)。
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