電線路の感電、火災および通信障害防止
- よみ
- でんせんろのかんでん、かさいおよびつうしんしょうがいぼうし
電技では、危害および障害の防止のため次のような規制がある。
(1) 電線路は、施設場所の状況および電圧に応じ、感電または火災のおそれがないように施設しなければならない(電技第20条)。
(2) 電線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない(電技第42条第1項)。
電線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない(電技第42条第2項)。
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