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発電機等の機械的強度

よみ
はつでんきとうのきかいてききょうど

 発電機等が機械的に破損して、供給支障が生じたり、人体に危害を及ぼしまたは物件に損傷を与えるおそれがないように、短絡強度(電磁力)、回転部分の耐速度および軸受等の振動について、電技では、次のように規制している(電技第45条)。

(1) 発電機、変圧器、調相設備ならびに母線およびこれを支持するがいしは、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。

(2) 水車または風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮断した場合に起こる速度に対し、蒸気タービン、ガスタービンまたは内燃機関に接続する発電機の回転する部分は、非常調速装置およびその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。

(3) 蒸気タービンに接続する発電機は、主要な軸受または軸に発生する最大の振動に対して、構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。

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