アークを生ずる器具の施設
- よみ
- あーくをしょうずるきぐのしせつ
高圧用または特別高圧用の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずる器具は、火災のおそれがないよう木製の壁または天井その他の可燃性の物から、高圧用のものにあっては1$$〔\mathrm{m}〕$$以上、特別高圧用のものにあっては2$$〔\mathrm{m}〕$$以上(35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下の特別高圧用のもので、アークの方向および長さを火災が発生するおそれのないように制限した場合は、1$$〔\mathrm{m}〕$$以上)離さなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない(電技第9条、解釈第23条)。
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