避雷器の施設
- よみ
- ひらいきのしせつ
電技第49条には、避雷器の施設を次のように規制している。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所またはこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
(i) 発電所または変電所もしくはこれに準ずる場所の架空電線引込口および引出口
(ii) 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側および特別高圧側
(iii) 高圧または特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
解釈第37条では、次のように規定している。
高圧および特別高圧の電路中、次の箇所またはこれに近接する箇所には、避雷器を施設しなければならない。
(i) 発電所または変電所もしくはこれに準ずる場所の架空電線引込口および引出口
(ii) 架空電線路に接続する特別高圧配電用変圧器の高圧側および特別高圧側
(iii) 高圧架空電線路から供給を受ける$$500〔\mathrm{kW}〕$$以上の需要場所の引込口
(iv) 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
解釈では、高圧および特別高圧の電路と高圧需要の受電容量が具体的に規定されている。
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