低圧電路の金属製混触防止板
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- ていあつでんろのきんぞくせいこんしょくぼうしばん
金属製混触防止板とは、図のものをいう。
高圧または35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下の特別高圧の電路と1構内に施設する非接地の低圧電路(ケーブルに限る)とを結合する変圧器には、高圧または特別高圧の巻線と低圧巻線との間に金属製のB種接地工事を施した混触防止板を有すること(解釈第24条)。
また、特別高圧を直接低圧に変成することは、事故が発生した場合に、特別高圧が低圧側に侵入するおそれがあるので危険であるため、解釈では、特別の場合を除き禁止している(解釈第27条)。
使用電圧が100$$〔\mathrm{kV}〕$$以下で、図のような金属製混触防止板付き変圧器であれば、「特別高圧を直接低圧に変成する変圧器」として施設することができる。
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