特別高圧用機械器具の施設
- よみ
- とくべつこうあつようきかいきぐのしせつ
特別高圧用の変圧器、電動機、遮断器などの機械器具は、電圧が高く危険なため、発電所、変電所、開閉所など以外の場所に施設する場合は、次のいずれかにより施設しなければならない(解釈第22条)。
(i) 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさくを設け、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和を表の値以上とし、かつ、危険である旨の表示をすること。
(ii) 機械器具を地表上5$$〔\mathrm{m}〕$$以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さ($$d$$)を表の値以上とし、かつ、人が触れるおそれがないように施設すること。
(iii) 工場などの構内において、機械器具をコンクリート製の箱またはA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する。
(iv) その他
さくの高さとさくからの充電部分までの距離との和
使用電圧の区分 | さくの高さとさくから充電部分までの距離との和または地表上の高さ($$d$$) |
35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下 | 5$$〔\mathrm{m}〕$$ |
35$$〔\mathrm{kV}〕$$を超え 160$$〔\mathrm{kV}〕$$以下 |
6$$〔\mathrm{m}〕$$ |
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