電気機械器具の施設
- よみ
- でんききかいきぐのしせつ
電気機械器具の熱的強度、高圧または特別高圧の電気機械器具の施設として、電技では、次のように規制している。
(1) 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない(電技第8条)。
(2) 高圧または特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない(電技第9条)。
(3) 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない(電技第13条)。
(i) 発電所等公衆が立ち入らない場所に施設する場合
(ii) 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
(iii) 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の保安上の適切な措置が講じられている場合
解釈では、施設可能な具体的な変圧器を次のように規定している(解釈第27条)。
① 電気炉等電流の大きな電気を消費するための変圧器
② 発電所または変電所、開閉所もしくはこれに準ずる場所の所内用の変圧器
③ 電圧15$$〔\mathrm{kV}〕$$以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器
④ 電圧35$$〔\mathrm{kV}〕$$以下の変圧器で、巻線の混触時に自動的に変圧器を電路から遮断する装置を設けたもの
カテゴリ |
---|