電気工事士等の義務
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- でんきこうじしとうのぎむ
第1種電気工事士、第2種電気工事士、特種電気工事資格者または認定電気工事従事者である電気工事士等には、次の義務が課せられている。
(1) 作業時の規制
電気工事の作業に従事するときは、第1種電気工事士免状、第2種電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証または認定電気工事従事者認定証を携帯するとともに、電気設備技術基準に適合するように作業をする義務が課せられている。
(2) 工事報告
都道府県知事の求めに応じて、電気工事業務に関する事項を報告する必要がある。
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