事故報告
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- じこほうこく
電気関係報告規則において、電気事業者および自家用電気工作物を設置する者は、電気工作物について、次の事故が発生したとき、報告しなければならないと規定されている。
(1) 感電または破損事故もしくは電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡または治療のため入院した場合)
(2) 電気火災事故(工作物が半焼以上の場合)
(3) 破損事故または電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設もしくは工作物の使用を不可能にさせた事故または社会的に影響を及ぼした事故
(4) 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故
(イ) 出力90万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の水力発電所
(ロ) 火力発電所における汽力もしくは汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたもの、出力1000$$〔\mathrm{kW}〕$$以上のガスタービンまたは出力1万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の内燃力を原動力とする発電設備
(ハ) 火力発電所における汽力または汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であって、出力1000$$〔\mathrm{kW}〕$$未満のもの。
(ニ) 出力500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の燃料電池発電所
(ホ) 出力500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の太陽電池発電所
(ヘ) 出力500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の風力発電所
(ト) 電圧17万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上30万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の変電所
(チ) 電圧17万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上30万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の送電線路
(リ) 電圧1万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の需要設備
(5) 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故
(イ) 出力90万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の水力発電所
(ロ) 電圧30万$$〔\mathrm{V}〕$$以上の変電所または容量30万$$〔\mathrm{kV \cdot A}〕$$以上もしくは出力30万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の周波数変換機器もしくは出力10万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の整流機器を設置する変電所
(ハ) 電圧30万$$〔\mathrm{V}〕$$以上の送電線路
(6) 供給支障電力が7000$$〔\mathrm{kW}〕$$以上7万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の供給支障事故であって、その支障時間が1時間以上のもの、または供給支障電力が7万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上10万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の供給支障事故であって、その支障時間が10分以上のもの
(7) 供給支障電力が10万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の供給支障事故であって、その支障時間が10分以上のもの
(8) 破損事故または電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が7000$$〔\mathrm{kW}〕$$以上7万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が1時間以上のもの、または供給支障電力が7万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上10万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が10分以上のもの
(9) 破損事故または電気工作物の誤操作もしくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が10万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が10分以上のもの
(10) 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物または特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3000$$〔\mathrm{V}〕$$以上の自家用電気工作物の破損事故または自家用電気工作物の誤操作もしくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者または特定電気事業者に供給支障を発生させた事故
(11) ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故
事故報告の方式には、事故の概要を電話等の方法により行う報告方式と所定の様式で報告書を提出する方式がある。
事故の種類によって、概要と報告書の両方を求められているものと、概要だけを求められているものの二つに分けられる。概要だけでよい事故は、所轄産業保安監督部長または経済産業大臣が指定するもののみであり、他の事故は、すべてが概要と報告書の提出をしなければならない。
主な事故報告を次表に示す。
(a) 48時間以内の報告(概要)
事故の発生を知ったときから48時間以内に報告しなければならないもの。
事故の発生を知ったときとは、感電死傷事故または電気火災事故等のように医師または消防、警察等の判断によらなければ、その原因が電気であるか否かわからないものについて、その事故原因が電気によるものと知った時点をいう。
台風、高潮、洪水等による広範囲の地域にわたる電気工作物の損壊、供給支障事故等で経済産業大臣が指定するものについての概要は、経済産業大臣が指定する期限となっている。
概要の報告先は、事故の種類によって、経済産業大臣と所轄産業保安監督部長だけに報告すればよいものの二つに分けられる。
概要は、定められた様式はなく、報告期限内に、
(1) 事故の発生の日時(いつ)
(2) 事故の発生場所(どこで)
(3) 事故が発生した電気工作物(なにが)
(4) 事故の概要(どうなった)
について、電話、電報等の方法により行う。
(b) 30日以内の報告(報告書の提出)
事故の発生を知ったときから30日以内に報告しなければならないもの。
ただし、台風、高潮、洪水等による広範囲の地域にわたる電気工作物の損壊、供給支障事故等および電気工作物の工事中に発生した事故で、所轄産業保安監督部長または経済産業大臣が指定するものについては、それぞれが指定する期限となっている。
報告書の提出は、事故の種類によって、経済産業大臣と所轄産業保安監督部長に報告すればよいものの二つに分けられ、定められた様式の報告書を提出して行わなければならない。
事故内容 | 48時間 以内 |
30日 以内 |
報告先 | |
感電、破損事故、誤操作および操作しないことにより人が死傷した事故 (死亡または治療のため入院) 電気火災事故 (工作物が半焼以上) |
○ | ○ | 産業保安 監督部長 |
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主要電気工作物の破損事故 |
・ 水力発電所90万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満 ・ 火力発電所 汽力、ガスタービン1000$$〔\mathrm{kW}〕$$以上、内燃力1 万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 燃料電池発電所500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 太陽電池発電所500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 風力発電所500$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 変電所17 万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上30万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満 ・ 送電線路17 万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上30万$$〔\mathrm{kW}〕$$未満 ・ 需要設備1 万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 |
○ | ○ | 産業保安 監督部長 |
・ 水力発電所90万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 変電所30万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 ・ 送電線路30万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上 |
○ | ○ | 経済産業 大 臣 |
|
電力が7 ~70$$〔\mathrm{kW}〕$$未満で時間が10分以上の供給支障事故 | ○ | 産業保安 監督部長 |
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電力が100$$〔\mathrm{kW}〕$$以上で時間が1時間以上または電力が70 ~100$$〔\mathrm{kW}〕$$未満で時間が10分以上の供給支障事故 | ○ | 経済産業 大 臣 |
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3$$〔\mathrm{kW}〕$$以上の自家用電気工作物の破損により、一般電気事業者または特定電気事業者に供給支障を発生させた事故 | ○ | ○ | 産業保安 監督部長 |
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