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電気主任技術者の選任

よみ
でんきしゅにんぎじゅつしゃのせんにん

 電気事業者および自家用電気工作物の設置者が、保安監督技術者を任命すること。電気主任技術者免状の交付を受けている者を次の電気工作物ごとに、それぞれ選任しなければならない。

 

(1) 電気工作物の設置の工事のための事業場(火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、変電所および送電線路等を設置する工事事務所)

 

(2) 汽力発電所、出力1万$$〔\mathrm{kW}〕$$以上のガスタービン発電所、燃料電池発電所および原子力発電所

 

(3) 原子力発電所を除く発電所、変電所、需要設備または送電線路もしくは配電線路を管理する事業所を直接統括する事業場(発電所および変電所等を一括制御管理する制御所等、送電線路または配電線路等を維持管理する支店、支社、工務所等)

 

 また、電気主任技術者免状の種類ごとに、保安の監督をすることができる電気工作物の種類、規模等の範囲が決められている。

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