電気事業法施行令
- よみ
- でんきじぎょうほうしこうれい
電気事業法の規定の委任に基づいて内閣で制定された命令(政令)の一つ。
電気事業法施行令には、次のようなことが規定されている。
(1) 電気事業法の規制を受ける電気工作物から除かれる工作物の内容について
(2) 電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足を生じるおそれがあると認められるときに、経済産業大臣が行う電気使用制限などの内容について
(3) 電気事業法の施行に必要な限度において、電気事業者、自家用電気工作物を設置する者および指定調査機関などに対し、経済産業大臣が報告を徴収することができる内容について
(4) 電気事業法の規定にもとづく経済産業大臣の権限のうち、経済産業局長が行う内容について
(5) その他
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